障害年金とは

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生活していくための収入を得るには、大抵の場合、そこそこの勤務時間をこなす必要があります。が、しかしなー。障害もってるし現状ではとてもじゃないけど無理だよなー。というそこのあなた。障害者手帳というものをお持ちでしょうか。もし、お持ちでしたら障害年金の申請をしてみられたらどうでしょう

障害者手帳をお持ちなら少しでも生活の足しに。障害年金。

障害年金は病気やケガが原因で障害を負ったことにより労働・日常生活に困難がある人に支給される「年金」です。
老齢年金が「原則65歳以上」で支給されるのに対して、障害年金は「現役世代」の病気やケガなどに備えられた救済制度です。ですから障害年金は若年層のための年金と言ってもいいようです。

障害をもっていても一般就労でばりばり働いておられる方も大勢おられるでしょう。が、その一方ではパートタイマーでもきついという状態の方も大勢おられることでしょう。が、後者の立場でも、生活していかなければならない。そのためには、そこそこの収入が必要になることでしょう。そこで少しでも生活の足しになればという考えから障害年金という年金制度に着目しました。

障害年金には3つの種類があり、病気やケガになった際、初めて病院を受診したとき、国民年金に加入していた方は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた方は「障害厚生年金」、共済年金に加入していた方は「障害共済年金」を請求することになります。また、支給される年金が異なることにより、支給額や加算の有無などが変わってきます。
対象者としては、
・障害基礎年金の場合、等級が1か2
・障害厚生年金の場合、等級が1~3
・障害共済年金の場合、等級が1~3
となります。

国による審査の結果、障害者と判断されたのであれば、ごくごく当然の権利として障害年金の申請をしましょう。万が一、年金受給が実現したならば少なからず、生活の足しにはなるでしょう。

関連サイト
鹿児島障害年金あんしんサポートセンター