グループホーム(共同生活援助)とは【利用者視点】

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多くのグループホームでは、グループホームへの入居サポートに加えて、障害のある方に対して孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などを目的として、共同生活を営む住居で相談や日常生活上の援助を行っています。街中にあるマンション・アパートの部屋をグループホームとして提供しているところ多く、交通事情や住環境にも配慮された暮らしやすい空間です。平成26年4月より共同生活介護(ケアホーム)は共同生活援助(グループホーム)へ一元化されました。

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私自身がグループホームに住んでいます。私のような利用者の方は、日中活動や就労などを行っている方がほとんどですので、グループホームでは帰宅後の夕方から夜間、朝にかけて支援を受けることが多くなります。また、今日の体調はどうなのかなどの安否確認が行われたり、訪問があったりもして日頃の生活状況を世話人の方が確認を取り、安全な状態を維持します。

引用元:https://support-fukushi.com/group-home/

障害者総合支援法では、グループホーム(共同生活援助)を利用できる方は、次のように決められています。障害程度区分が1以下の身体障害者(65歳未満又は65歳までに障害福祉サービスを利用したことがある人)、知的障害者及び精神障害者。このように決められていますが、たとえ障害程度区分2以上の方であっても、共同生活援助を希望する場合は利用が可能です。ご両親と同居していたが亡くなって一人になってしまった、自立したいが一人暮らしでは不安がある、というような方がグループホームを利用し、支援を受けながら生活を行います。

グループホーム(共同生活援助)には、2つの類型があります。1つは包括型グループホームは、利用者さんに対する介護サービスを、グループホームの職員が行うタイプのホームです。利用者さんの障がいの状況に応じて「生活支援員」を配置し、サービスを包括的に行います。2つ目は外部サービス利用型グループホームと言い包括型と違い、利用者さんに外部の事業所のサービスを利用してもらうタイプのホームです。こちらは、ヘルパーさんなどの外部サービスを手配したり、調整を行ったりします。生活しやすい状況を維持しながら精神面も安定した状態を保ちつつグループホームに住み生活しやすいようにするというのがヘルパーや世話人の勤めになります。

しかし、肝心なのが障害福祉サービスは、個人で行うことが出来ません。会社(法人)を作って運営する必要があります。面倒ですが共同生活援助などの障害福祉サービスを行うためには、都道府県等から予め「指定」をもらう必要があります。「指定」とはいわゆる「許可」のようなもので、障がいをお持ちの方が安心して利用できる基準をクリアしているか審査を受け、要件をクリアしなければ指定をもらうことが出来ません。