治療費の請求書を見て驚く前に知っていて欲しい「高額療養費制度」

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「うぁー、歯が痛い」こういう時、私ならば取り合えず歯痛止めの薬を飲んどこう。となります。そうしてそれでも治まらない場合に、歯医者にかかる。このパターンです。歯痛止めで治まれば金額的にはその薬(1包または一錠)分で済むけれども、これが歯医者にかかるとなれば医療費というものが発生します。この医療費なるもの、皆さんご存じの通り、治療や投薬その他の医療サービスへの対価ということのようです。この場合のように歯医者にかかるだけの医療費ならまだましなのかもしれませんが、これが病気やケガによる長期入院とでもなった場合、どうでしょうか。

病気やケガの治療にかかる医療費。その時役立つ国民健康保険と高額療養費制度。

ヨーロッパの国々の中には原則的に医療費が無料という国が結構あるようです。それと北米のカナダもですね。それに対して、日本の場合1割~3割は自己負担となっていますよね。この差はどこから生まれるのでしょうか?・・・
そりゃー、税制などをはじめとした行政の仕組みの違いからなんじゃないの?(なんじゃ、そりゃ、わけが分からん。)
もし、これが中らずと雖も遠からずであるとしたら、高い税だけれでも医療費無料と現状維持。あなたならどちらがいいですか?

病気やケガの治療にかかる医療費について。日本の場合、その自己負担額は1割~3割で、残りはそれぞれが加入している健康保険の運営側が負担することとなっているようですが、(1割~3割、自己負担?ヨーロッパには原則的に医療費無料という国が結構存在するのに!!!あ、あと北米のカナダもね) 確かに10割自己負担からすると大変ありがたい健康保険制度。けれども長期入院などによって自己負担額が相当な額になったとしたら?しかも民間の医療保険でも賄いきれないほどだとしたら?そんな時に利用して欲しい、というか利用せざるを得ないのが高額療養費制度です。

保険を適用して、同一の月に医療機関で支払った一部負担金が高額になったとき、診療時の年齢と市民税の課税状況等により定められる自己負担限度額を超えた分が、申請により高額療養費として支給される制度です。食事代や差額ベッド代などの保険適用外の費用は対象になりません。 申請に必要なもの ・療養を受けた人の国保の保険証(原本) ・世帯主の印鑑(シャチハタ不可、認め印可) ・医療機関の領収書または支払証明書(いずれも原本) ・普通預金通帳 ・申請に来る人の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明証の原本(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど) ・療養を受けた人及び世帯主のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードまたは通知カードなど) ・世帯主以外の人が申請に来る場合は、委任状や世帯主の保険証など、その世帯主が代理人を指定した事実を確認できる書類(その世帯主と同一世帯に属する人が申請に来る場合は不要です。) 高額療養費の口座への振込みは、早くても診療月の3か月後の月末です。医療機関等から送付される診療報酬明細書(レセプト)をもとに計算を行うため支給が遅くなる場合があります。 申請ができる期間は、診療月の翌月から2年間です。 なお、医療機関等で支払う一部負担金が高額となる場合は、事前に限度額適用認定証(市民税非課税世帯の人は、限度額適用・標準負担額減額認定証)を申請し、医療機関へ提示することで、当該医療機関でのひと月の一部負担金が自己負担限度額までとなります。 お問合わせ先 国民健康保険課給付係:099-216-1228 谷山支所市民課国民健康保険係:099-269-8414 伊敷支所総務市民課市民係:099-229-2115 東桜島支所総務市民係:(代)099-221-2111 吉野支所総務市民課市民係:099-244-7284 吉田支所総務市民課市民係:099-294-1212 桜島支所総務市民課市民係:099-293-2347 喜入支所総務市民課市民係:099-345-3754 松元支所総務市民課市民係:099-278-2114 郡山支所総務市民課市民係:099-298-2113

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高額療養費とはどんな制度ですか。