雇用型の継続支援!!「A型事業所」【利用者視点】

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就労継続支援A型というのは生活訓練や就労移行支援、就労継続B型と違い、会社と雇用契約を結び福祉サービスを利用するという制度です。働く場を提供し、その中で実際に仕事をしながら学ぶ事ができます。

一般就労目前!仕事をしながらスキルを磨く!!

私は今、就労継続支援A型事業所に勤務しています。今までB型に居たことはありませんが、就労移行支援や生活訓練などを利用していた時期がありました。A型事業所とその他の事業所の違いをご説明すると、就労移行支援とは基本、学ぶための支援事業所です。サービス利用期間が決まっており、基本2年間で希望により延長が1年間できますので、自分で目標を立てて資格を取ることをお勧めします。生活訓練は就労移行支援よりもまだ緩く体力や精神力が弱い方が外に出て人と関わり、いろんな談話やスポーツなどをして人との関わりに慣れていくための支援事業所といったところでしょうか。このようにA型事業所は一般就労の一歩手前の状態にある方が入る事業所ですので、一番重要である体調管理ができず、この位置で欠席が多ければ一般就労は難しいと私は思います。

就労継続支援A型事業所は通常の事業所に雇用されることが困難であって,雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供および生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援事業のことです。A型事業とB型事業の主たる違いは雇用契約の有無、つまり事業者と利用者の雇用関係が成立しているかいないかという点です。ただし、工賃はA型にもB型にも支払われます。整理すると,A型事業の対象は「通常の事業所で雇用されることは困難だが,雇用契約に基づく就労が可能な方」であり,B型事業の対象は「通常の事業所で雇用されることは困難で,雇用契約に基づく就労も困難な方」ということになります。

就労継続A型事業所は雇用契約を結び、福祉サービスを利用しながら働きます。何を目標として働くかは人により異なりますが、クライアントからきた仕事を納期までに終わらせなければならないという責任がありますのでそれを意識しながら働かなくてはなりません。しかし、福祉サービスですから強制ではありませんので自分でどうするかを選択するという事も可能です。一般企業で就職したら、頼まれた仕事を断るなどできませんのでそこが福祉事業所との違いだと思います。労働時間としては週5日の4時間となっていてこれを1日も欠席なしであれば一般就労に近いのではないのかなと私は思います。会社はどれだけ仕事ができようと欠勤というのを一番嫌います。そこをどのように継続しながら一般就労まで自分を持っていくのかというのが重要となります。

一般就労できる体力と精神力がないと続けるのは難しいと思います。どこに配属されたとしても最終的には大丈夫であるという自分に持っていくように鍛える事も一つのサービスの使い方です。

参考
就労継続支援A型とは?仕事内容と給料、利用までの流れを徹底解説!