子育てのための強い味方!児童扶養手当

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父親と母親の両親が揃っている家庭であって、なおかつ両親が互いに協力しあって子供を育てていくにしても子育てというものには大変な時間と労力、そしてお金が必要となることでしょう。それが母子家庭や父子家庭あるいはそのどちらでもない家庭であった場合、その負担を想像するに計り知れないものがあるでしょう。そのような家庭に対して子育てに必要なお金の負担という面だけでも軽減してもらおうという目的での手当として児童扶養手当というものがあります

母子家庭や父子家庭などにおいての子育てにかかるお金の負担軽減のための児童扶養手当。

街中で母親らしき女性が一人または複数の子供を連れて歩いていたり、自転車に乗せて走っている光景を見ることがたまにあります。そういう時に決まって感じるのは大変だろうなということです。何が大変て、勿論、子供を育てるということについてです。「親は無くとも子は育つ」ではないけれど、ある程度の世話は必要であるにしても「放っておいても子は育つ」、これもあり得るのかもしれません。ですが、如何せん、お金は絶対になくてはならないものでしょう。それは母子家庭や父子家庭にしても同じです。そんな時に少しでも家計の足しになるのが児童扶養手当という制度なのです。

子育てを費用の面だけで考えた場合「教育費」と「養育費」の合計金額がその費用ということになります。その金額はざっくりとしたいいかたをすれば家1軒が立つぐらいということです。それは一般的な家庭においても相当な金額といえるでしょう。それを母子家庭や父子家庭などの家庭で賄うとすれば、それは想像を絶する事柄です。そんな時に役立てて欲しいのが児童扶養手当という手当です。
ただでさえ大変な子育て。そんな子育てにおいて費用の面だけでも軽減できるのであれば。これは、是非とも利用して欲しい制度です。

児童扶養手当は次の条件にあてはまる「児童」を監護している父又は母(父の場合は児童と生計を同じくしているとき)、または父又は母にかわってその児童を養育している方(養育者)が受けることができる手当です。なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日までをいいます。また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。(1)父母が婚姻を解消した児童・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・離婚(2)父又は母が死亡した児童・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・死亡(3)父又は母が重度の障害の状態(別表を参照)にある児童・・・・・・・障害(4)父又は母の生死が明らかでない児童・・・・・・・・・・・・・・・・生死不明(5)父又は母に1年以上遺棄されている児童・・・・・・・・・・・・・・遺棄(6)父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童・・・・・・・・・・拘禁(7)母が婚姻によらないで懐胎した児童・・・・・・・・・・・・・未婚(8)上記以外で父母があきらかでない児童・・・・・・・・・・・・その他(9)父又は母が保護命令を受けた児童・・・・・・・・・・・・・・保護命令などが挙げられます。なお、児童扶養手当が支給されない場合もあります。(1)父又は母が婚姻しているとき(内縁関係、同居など婚姻の届をしていないが、事実上婚姻関係と同様の場合も含みます)(2)児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき(3)児童や、父又は母又は養育者が日本国内に住んでいないとき(4)児童が父又は母と生計を同じくしているとき(父又は母が重度の障害の状態である時を除く)(5)平成10年4月1日以前に離婚等の支給事由が発生しているときなどが挙げられます。お問い合わせ先はこども福祉課家庭福祉係099-216-1260谷山福祉部福祉課子育て支援係099-269-8473伊敷福祉課福祉係099-229-2113吉野福祉課福祉係099-244-7379吉田保健福祉課099-294-1214桜島保健福祉課099-293-2360松元保健福祉課099-278-5417郡山保健福祉課099-298-2114喜入保健福祉課099-345-3755になります。

子育てとは時間・労力・お金が非常にかかる作業だと思われます。ましてや、それが母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭といわれる家庭だったとしたらどうでしょう。想像を絶する大変さがあるように思われます。そんな大変な作業の中でお金の面で少しでも家計の足しになると思われるのが児童扶養手当という制度なのです

関連サイト
鹿児島市ホームページ、児童扶養手当FAQページ