社会活動に積極的に参加し、暮らしやすい社会を実現するために「精神障害者保健福祉手帳」

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障害のことをオープンにするか、クローズのまま社会生活を送るかの判断は、間違いなく障害を持った当事者が自由に行使できる権利の一つです。どちらを選択するにしても、その人の人格には関係ありません。ただ、社会保障や支援機関からサポートを受ける場合、サポートが必要になった場合に、手続きをスムーズにするために精神障害者保健福祉手帳があると便利なのは確かなようです。

精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)とは?

精神障害者保健福祉手帳(1級~3級)を保持していますと等級により内容が異なってはくるものの、各種割引などのサービスを利用することができます。例えばJR旅客運賃割引、おれんじ鉄道の割引、航空運賃の割引、路線バス運賃の割引、タクシー運賃の割引、フェリー運賃の割引、有料道路通行運賃の割引、鹿児島空港県営駐車場の割引、携帯電話等の割引、NHK放送受信料の減免などが挙げられますが、ご利用の際は念のため各事業所へ連絡するなりして確認しておくことをお勧めします。なお、精神障害者保健福祉手帳の申請・変更・更新などの手続きに関しましては各市町村、鹿児島市保健所、県精神保健センターなどにお問い合わせのうえ、行ってください。

精神障害者保健福祉手帳を保持していますと「友愛パス」の交付を受けることができる場合があります。鹿児島市の場合、これを持っていると「あいばす」などのコミュニティーバスや市電、市バス、桜島フェリーの運賃が無料になります。これは金銭的にも肉体的にも非常に助かります。その他にも公衆浴場組合に加盟している鹿児島市内の公衆浴場なども1/3程の料金で利用することができます。さらに水族館などの有料施設の入館料の減免なども受けられたりします。

精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者保健福祉手帳は,精神疾患を有する人で,精神障害のため長期にわたり日常生活への制約がある人に対し,本人からの申請に基づいて交付されます。
この手帳は,精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的として,平成7年度の精神保健福祉法の一部改正により創設され,現在,税制上の優遇措置,生活保護の障害者加算や携帯電話の利用料の割引を受けようとする時などに利用できます。申請に当たっては,申請書のほか,初診日から6か月を経過した日以後における診断書を添付する必要がありますが,すでに精神障害による障害年金や特別障害給付金を受けている人であれば,障害年金の年金証書等の写し及び直近の払込通知書並びに同意書の添付で申請できます。なお,申請書の提出や手帳の受け取りについては,家族や医療機関職員等が手続きを代行することができます。
詳細については,各市町村の担当窓口又は県精神保健福祉センターにお問い合わせください。

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精神障害者保健福祉手帳とは?