利用したい福祉サービスがわからない?「相談支援事業所」にGo!!【利用者視点】
自分が今受けられる福祉サービスはどれ?という方、漠然としすぎてどこに相談すれば良いかわからないよ~、となっている方、いませんか?「A型事業所」「B型事業所」「就労移行支援事業所」…色々あるけど、どれが今の自分にとってベストなの?そもそも違いがわからないという方。大丈夫、あなたが福祉サービスの専門家でなければそれが普通です。そういった人のためにあるのが、障害者と福祉サービスを繋げる役割を持つ「相談支援事業所」です。
福祉サービスを「相談」できて「支援」してくれます
相談支援事業所は、障害のある人・障害児が日常生活・社会生活を送れるように身近な市町村が中心となって福祉サービスの相談・情報提供・サービスの調整などを行う福祉事業所です。利用に際しては障害福祉サービスの申請が必要となります。
福祉事業所に通うには必ず障がい者手帳と受給者証という物が必要になります。それを得たら福祉事業所でサービスを受けることができます。第一にサービス利用計画を立ててその次にサービス管理責任者が個別支援計画を立てます。それに基づいて短期目標と長期目標を立てた上でサービス利用を開始します。10年程前の話なのですが、私が福祉事業所に通所していた時はまだ外部で相談支援事業所というのは存在しておらず、全てサービス管理責任者の個別支援計画だけでやっていた記憶があります。福祉事業所では相談しづらい事を外部の相談支援事業所の担当者に相談する事によりサービスを受けやすくする為ではないかと思います。
相談支援というサービスを受けるまでの大まか流れを言うと
①自治体の窓口で紹介してもらう。
②電話で面談の予約をする。
③相談支援事業所を訪問、又は相談員に自宅まで来てもらい面談を行う。
④相談支援サービスの登録申し込み。
⑤相談や福祉サービス利用のための支援を受ける。
このような流れが一般的です。
個人情報を相手に伝えるので伝えたくない部分もあると思います。例えば病歴や現在の処方内容。成育歴や職歴。困っていくことや希望していることなど。聞かれた事すべてを答える必要があるかというとそうではないようです。相談支援事業は公費負担のサービスなので、これを正式に申し込むために利用者登録が必要になります。変更は可能ですが、同時に複数の相談支援事業所に登録することはできません。厚生労働省が発表したものを紹介するとこの相談支援を受ける事のできる対象者は
①障害福祉サービスを申請した障害者又は障害児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者。
②地域相談支援を申請した障害者であって市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者。
③障害児通所支援を申請した障害児であって市町村が障害児支援利用計画案の提出を求めた者。
このように細かく具体的に対象者が相談の内容によって相談窓口が分かれています。
相談した事によりサービスの計画も変わり、どのように支援を進めていくかが個人によって異なるというのが具体的内容となります。私は福祉事業所でサービスを受けていますので、その利用計画を相談専門員が立てていることになります。相談支援専門員というのは社会福祉士、精神保健福祉士などの資格を取得していないとできない仕事です。
このように相談支援事業所では障害者・障害児が抱えている悩み相談を行え、福祉サービスの利用をどのように行っていけばいいのか糸口を見つけることができます。